特定保全種

とくていほぜんしゅ

自治体が条例や計画に基づき保全対象として定める野生動植物。名称や法的効果は自治体ごとに異なる。

定義

地方自治体が独自の環境保全条例や計画において、地域の自然条件に応じて保全対象として定める野生動植物。国の「国内希少野生動植物種」などとは別の、自治体制度上の概念であり、名称や法的効果は自治体ごとに異なる。

例として、北海道釧路市は「釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例」(2025年10月1日施行)に基づき、タンチョウ・オジロワシ・チュウヒ・オオジシギ・キタサンショウウオの5種を特定保全種として指定している。特別保全区域を含む太陽光発電施設の設置事業では、事業者に生息調査と保全対策が求められ、生息に重大な影響を及ぼすおそれがあると判断された場合は、施設の設置を不許可とする根拠となる。

ゾーニング型(区域を定めて開発自体を制限する方式)と比べた場合、特定保全種を許可要件に組み込む方式は、科学的根拠に基づく個別審査を前提とするため、事業者の財産権との均衡が取りやすく、訴訟リスクの低減にも寄与するとされる。ただし、指定種の選定根拠や調査手法の妥当性が問われうるため、専門家の関与が不可欠である。

地球防衛群との接点

当法人が整備する条例ひな型においても、特定保全種の指定と開発許可基準への組み込みは、事前届出制・保証金供託・住民同意などと並ぶ防衛手段の一つとして位置付けられる。自治体が条例を策定する際、地域に生息する希少種のデータを整理し、指定種と調査義務を条例に明記することで、開発抑止の実効性が高まる。

関連法令

  • 各自治体の環境保全条例(例:釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例)

出典

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