環境用語集
一般財団法人 地球防衛群の活動・条例ひな型・政策提言の理解を支える用語集(33語)。定義の正確さが必要な場面では一次資料へ遷移できるよう、各ページに出典を明記しています。
33語を公開中
- 30by30
サーティ・バイ・サーティ
2030年までに陸海30%以上を保全する国際目標。
- 改正再エネ特措法
かいせいさいエネとくそほう
住民説明会をFIT/FIP認定要件に格上げした2024年改正。
- 生物多様性維持協定
せいぶつたようせいいじきょうてい
市町村・活動実施者・土地所有者の3者で締結し、承継効により土地の権利移転後も保全義務が引き継がれる協定。
- 生物多様性増進活動促進法
せいぶつたようせいぞうしんかつどうそくしんほう
民間等の生物多様性増進活動の認定制度を定めた法律。
- サーキュラーエコノミー
サーキュラーエコノミー
資源を循環させる経済モデル。
- 共同レギュレーション
きょうどうレギュレーション
国法と地方条例が補完しあう規制の形。
- コモンズ
コモンズ
地域共同体が管理・利用する共有資源の概念。
- 特定保全種
とくていほぜんしゅ
自治体が条例や計画に基づき保全対象として定める野生動植物。名称や法的効果は自治体ごとに異なる。
- エコロジカルフットプリント
エコロジカルフットプリント
人間活動が必要とする生物生産力ある土地面積の指標。
- 生態系サービス
せいたいけいサービス
自然が人間社会に提供する恩恵の総称。
- 第一種事業/第二種事業
だいいっしゅじぎょう/だいにしゅじぎょう
環境影響評価法および同法施行令別表第一に基づき、規模により法アセスの適用が決まる分類。第一種事業は法アセスが原則義務。第二種事業は個別判定を経て対象となりうる。風力発電では2021年10月改正(令和3年政令第283号)により、第一種50MW以上・第二種37.5MW以上50MW未満に引き上げられた。
- ESG投資
イーエスジーとうし
環境・社会・企業統治を投資判断に組み込む手法。
- FIT/FIP制度
フィット/フィップ
再エネ電力の買取制度。投資の予見可能性を担保する仕組み。
- 富士河口湖町判例
ふじかわぐちこちょうはんれい
汎用土地開発条例による再エネ規制が論点となった裁判例の一つ。
- GHGプロトコル
ジーエイチジープロトコル
温室効果ガス排出の算定・報告の国際基準。
- グリーンウォッシュ
グリーンウォッシュ
環境配慮を装い実態が伴わない誤導的表示。
- 地下水の公共性
ちかすいのこうきょうせい/こうきょうすい
地下水を国民共有の財産と位置付ける概念。
- インパクト投資・IMM
インパクトとうし/アイエムエム
経済的リターンと社会・環境インパクトを両立する投資。
- 重要土地等調査法
じゅうようとちとうちょうさほう
安全保障上重要な土地の利用状況を国が調査・規制する法律。
- 昆明・モントリオール生物多様性枠組
クンミン・モントリオールせいぶつたようせいわくぐみ
2030年までの世界目標を定めた国際枠組(CBD-COP15で採択)。
- 自然共生サイト
しぜんきょうせいサイト
環境大臣が認定する民間等による生物多様性保全地域。
- ネイチャーポジティブ
ネイチャーポジティブ
2030年までに生物多様性の損失を止め反転させる目標。
- ネイチャーテクノロジー
ネイチャーテクノロジー
自然現象に学ぶものづくりの哲学。
- OECM
オーイーシーエム
保護地域以外で生物多様性保全に効果がある区域。
- プラネタリーバウンダリー
プラネタリーバウンダリー
地球システムの安定を保つ9つの境界値の概念。
- 事後調査
じごちょうさ
発電所アセス省令(平成10年通商産業省令第54号)第31条に基づき、予測の不確実性が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合等で、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときに、工事中および供用開始後の環境状況を把握するために行う調査。
- 太陽電池廃棄物再資源化推進法
たいようでんちはいきぶつさいしげんかすいしんほう
2026年6月5日公布の法律(令和8年法律第33号)。事業用パネルの廃棄者に判断基準・指導助言を、多量廃棄者に廃棄実施計画の事前届出・原則30日間の排出制限・勧告命令・罰則を課す三層構造。施行は公布から1年6か月以内の政令指定日。
- 里山オーガニック再生
さとやまオーガニックさいせい
放棄里山と耕作放棄地を有機的に再生する財団独自の構想。
- SDGs
エスディージーズ
国連が2030年を期限に定めた17の国際目標。
- TNFD
ティーエヌエフディー
企業の自然資本リスク・機会の開示枠組。
- ナノバブル/ウルトラファインバブル
ナノバブル/ウルトラファインバブル
直径1μm未満の超微細気泡。水質浄化等に応用される技術。
- 多量事業用太陽電池廃棄実施計画
たりょうじぎょうようたいようでんちはいきじっしけいかく
太陽電池廃棄物再資源化推進法第9条に基づき、政令で定める要件に該当する多量廃棄者に事前届出を求める制度。届出後は原則30日間の排出制限、著しく不十分な計画には勧告、正当な理由なく勧告に従わないときは命令、命令違反には100万円以下の罰金。
- 水循環基本法
みずじゅんかんきほんほう
水を国民共有の貴重な財産と位置付ける法律。