水循環基本法

みずじゅんかんきほんほう

水を国民共有の貴重な財産と位置付ける法律。

定義

平成26年(2014年)制定、令和3年(2021年)改正の法律。日本で初めて水循環を包括的に定義し、健全な水循環の維持・回復のための基本理念を示した。第3条の2(令和3年改正で追加)で「水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものである」ことを明記し、地方公共団体に水循環施策の策定・実施責任を課す。

地球防衛群との接点

条例第8条の2(地下水の公共性に関する規定)の重要な参照根拠の一つ。「土地は私有、水は公共」という当法人の理念表現を、国法が理念面で支える形となっている。2026年1月の関係閣僚会議では、地下水保全に関する基本的考え方の整理が議題として取り上げられたとされ、地下水ガバナンスの整備は引き続き議論の対象となっている(具体の動向は内閣官房水循環政策本部の公表資料を参照)。

関連法令

  • 水循環基本法(平成26年法律第16号)

出典

この記事とあわせて確認できます