第一種事業/第二種事業

だいいっしゅじぎょう/だいにしゅじぎょう

環境影響評価法および同法施行令別表第一に基づき、規模により法アセスの適用が決まる分類。第一種事業は法アセスが原則義務。第二種事業は個別判定を経て対象となりうる。風力発電では2021年10月改正(令和3年政令第283号)により、第一種50MW以上・第二種37.5MW以上50MW未満に引き上げられた。

定義

環境影響評価法および同法施行令別表第一に基づく事業分類。第一種事業は法アセスが原則義務となり、第二種事業は個別判定を経て対象となりうる。手続は配慮書・方法書・準備書・評価書の段階を踏む。

風力発電については、令和3年政令第283号(公布2021年10月4日、施行2021年10月31日、経過措置あり)により、第一種が出力50MW以上、第二種が37.5MW以上50MW未満に引き上げられた。現行の国の法アセス規模要件上、出力37.5MW未満の陸上風力は対象外となる(自治体の環境影響評価条例その他の手続が適用される場合はある)。鏡野風力発電事案(総出力最大92.4MW)は第一種事業として方法書手続が実施された。

地球防衛群との接点

解説記事「[風車は鳥にとって何なのか](/learn/topics/wind-birds-collision)」で、風力の法アセス閾値・規模要件から外れる領域・法アセス対象でも残る論点を整理している。鏡野インタビュー「[「反対」ではなく、「適切な開発を」](/learn/topics/kagamino-wind-interview)」とも接続する。

関連法令

  • 環境影響評価法(平成9年法律第81号)
  • 環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)

出典

この記事とあわせて確認できます