富士河口湖町判例
ふじかわぐちこちょうはんれい
汎用土地開発条例による再エネ規制が論点となった裁判例の一つ。
定義
山梨県富士河口湖町が、太陽光発電専用条例ではなく汎用の「土地開発行為の適正化に関する条例」を適用してメガソーラー計画への不同意処分を行った事案で、東京高等裁判所が2018年(平成30年)10月3日に町側勝訴の判断を示した判決。第一審の判断を覆し、自然環境・生活環境保全という条例目的の正当性と、町長の裁量権行使の合理性を認めた。
地球防衛群との接点
条例ひな型の構造(再エネ専用ではなく土地開発行為全般を規制対象とする方式)と方向性を共有する裁判例として参照される。本判決においては、汎用の土地開発条例の目的・運用の合理性が裁判所により認められた。ただし判例の射程は事案依存であり、各自治体における条例制定にあたっては、当該地域の事情に即した個別の検討が必要である。条例ひな型第1条の目的規定は、本判決で示された判断枠組みも参考にしている。
関連法令
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項
出典
- 富山大学リポジトリ 判例解説
- 判例時報・判例タイムズ等の判例解説(要参照)
関連する資料
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