【重要:本記事の閲覧にあたって】 本記事に掲載されている事例は、新聞等の報道、自治体公表資料、および行政文書などの公開情報(報道ベース)に基づき、一般的な制度運用の実際を客観的に整理したものです。 係争中または未確定の情報が含まれている可能性があり、当財団が特定の当事者の主張を支持、あるいは事実に相違ないことを断定するものではありません。 個別の開発計画における法的妥当性や将来の見通しについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
主要事案にみる制度運用と地域調整の実際
記事の内容まとめ
太陽光発電や風力発電は再生可能エネルギーとして全国で導入が進んでいますが、開発計画の進め方をめぐり、地元の住民や自治体との間で論点となる事案が各地で発生しています。
この記事では、全国11か所の事例を取り上げ、「何が問題になったのか」「住民や自治体はどう対応したのか」を整理しています。
- 静岡県伊東市 — 市が「許可しない」と決めたら事業者に裁判を起こされた。それでも市は再び不許可を出し、今も争いが続いている
- 岡山県鏡野町 — 住民が議会に請願を出し、県の規制も重なって、事業者が撤退を報告した
- 岐阜県可児市 — 希少な生き物がいる湿地を残す形で、事業者・住民・市・専門家の4者が話し合いで合意した
- 徳島県海陽町 — 住民が町に条例の制定を働きかけ、事業者に説明会の開催を求めた
- 奈良県平群町 — 造成地から土砂が流出し、住民が裁判と刑事告発の両面で対応している
- 山梨県北杜市 — 条例はあるが運用面に課題が残り、トラブルが続いている
- 岡山県岡山市(足守) — 環境アセスメントの段階で、景観や防災の論点が出ている
- 岡山県美作市 — 全国で初めて「太陽光パネル税」の条例をつくったが、まだ施行されていない
- 高知県四万十市 — 市の条例による不許可処分が裁判で認められ、事業者側が敗訴した
- 千葉県鴨川市 — 約146haの山林における大規模太陽光発電計画をめぐり、千葉県が許可条件違反を確認し行政指導を継続。FIT認定の運転開始期限を経過し、認定が失効したと鴨川市が公表している
- 福島県福島市 — 山間部へのメガソーラー建設が相次ぎ、市長が「ノーモア メガソーラー宣言」を発出。ガイドライン改正を経て、設置禁止区域や許可制を定めた条例を制定・施行した
共通して観察されるのは、計画の早い段階で地域の関係者が情報を把握し対応を検討できたかどうかが、その後の経過を大きく左右しているという点です。工事着手後の段階では、利用できる制度的手段が限られる傾向にあります。
以下は、本稿で整理した事案を踏まえ、地域での対応を検討する読者向けの参考情報です。
各事例に共通するもう一つの点は、地域の当事者が主体的に動いたということです。情報を集め、署名や請願を重ね、必要に応じて弁護士や専門家の力を借りる——その積み重ねが対応の選択肢を広げています。地域の状況と照らし合わせて、使える制度や手続を確認してみてください。不明な点がある場合は、まず公開資料や各自治体の窓口、弁護士等の専門家をご確認ください。当財団の環境相談窓口では、公開情報や過去事例に基づく一般的な情報整理の範囲で、参考情報を提供しています。
以下では、それぞれの事例を詳しく見ていきます。
1. はじめに
全国各地で大規模太陽光・風力発電の開発計画をめぐる地域調整事案が増加している。地方自治体の条例運用、林地開発許可や河川占用許可といった行政付随許可の判断、住民との協議体制のあり方など、対応の実際は地域・段階によって大きく異なる。
本稿は、伊東市・鏡野町・可児市・海陽町・平群町・北杜市・岡山市(足守地区)・美作市・四万十市・鴨川市・福島市の主要事案で論点となった制度運用と地域対応の経緯を、判決文・自治体公式資料・報道等の公開資料に基づいて整理したものである。事案ごとに発生時期・進行段階・地域の制度的条件が異なるため、対応の評価も一律ではない。本稿の目的は、各事案で何が論点となり、どのような制度が用いられたかを淡々と記録することにある。
本稿は法律相談に代わるものではない。具体的な事案への対応にあたっては、各事案の事実関係に応じた弁護士等の専門的助言が必要となる。当財団の環境相談窓口では、公開情報や過去事例に基づく一般的な情報整理の範囲で、参考情報を提供している。
太陽光パネルの出口(含有物質・溶出・廃棄制度)については別記事「太陽光パネルは、役目を終えた後どこへ行くのか」で扱っている。 風力の鳥類影響と法アセス制度の建付けについては別記事「風車は鳥にとって何なのか」で扱っている。
2. 計画段階別にみた対応の進め方
開発計画への対応は、計画がどの段階にあるかによって、利用できる制度・有効な働きかけ先が変わる。以下は、過去事案で観察された対応の進め方を段階ごとに整理したものである。各段階の対応は重複・並行することも多い。
| 計画段階 | 主な状況 | 想定される対応例 | 参考となる事案 |
|---|---|---|---|
| 計画情報の収集段階 | 計画の存在が報じられたが詳細不明 | 自治体への情報公開請求、関連条例の確認、近隣住民での情報共有 | 鏡野町ほか |
| 事業者説明会の段階 | 説明会で計画が示されたが住民懸念が残る | 議事録・配布資料の保全、書面での意見書提出 | 海陽町ほか |
| 環境アセスメント段階 | 方法書・準備書が公示された | 期限内の意見書提出、自治体への条例制定要望、都道府県への規制区域指定要望 | 可児市・岡山市(足守、過去事例)ほか |
| 許認可審査段階 | 林地開発・河川占用等の許可申請段階 | 行政付随許可の論点整理、条例適用の検討、経済産業省への通報検討 | 伊東市ほか |
| 許可後・工事段階 | 既に許可が下り、工事が進んでいる | 取消訴訟・差止仮処分の検討、許可条件違反があれば刑事告発の検討 | 平群町ほか |
| 処分取消訴訟段階 | 自治体の不許可処分等に対し事業者が取消訴訟を提起した | 条例規制の実体的適法性を立証する対応 | 四万十市ほか |
許可後・工事段階の対応は、行政裁量の壁が厚く、訴訟だけで計画を止めるのは構造的に困難である。許可が下りる前の段階で打てる手を打ち切れたかどうかが、結果に大きく影響する。許可後の具体的な制度適用や法的判断が必要な場合は、まず弁護士等の専門家にご相談ください。当財団の環境相談窓口では、公開情報や過去事例に基づく一般的な情報整理の範囲で、参考情報を提供している。
なお、本表に挙げた対応例は標準的なものに過ぎず、事案によっては都道府県条例の整備状況、自治体首長の姿勢、近隣自治体の動向など、表に現れない要素が決定的な意味を持つことがある。
3. 主要事案の整理
3.1 静岡県伊東市・伊豆高原メガソーラー
本件は、河川占用許可をめぐる行政訴訟の経緯が記録に残る事案である。連系出力40MW級のメガソーラー計画に対し、市が河川占用許可申請を不許可とした判断の適否が、地裁・高裁で争われた。
時系列は以下のとおりである。
2019年2月13日、伊東市は、事業者である合同会社からの河川占用許可申請に対し、不許可処分を行った1。事業者は処分取消を求めて静岡地裁に提訴(令和元年(行ウ)第18号)。2020年5月22日、静岡地裁は事業者の請求を認め、不許可処分を取り消す判決を言い渡したと記録されている1。
伊東市は控訴し、2021年4月21日、東京高裁は控訴棄却の判決を言い渡した(令和2年(行コ)第129号)2。ただし高裁判決の理由は、市の不許可処分の理由付記が行政手続法上不十分であるという手続的瑕疵に限定されており、市長の裁量権の存在および景観等調和条例の適用妥当性については、市側の主張がほぼ認められたと評価されている3。
これを受けて伊東市は2021年7月6日、理由付記を整え直した上で改めて河川占用不許可処分を発出したと公表されている1。事業者は同年12月、再度の処分取消請求に加えて5億円の損害賠償を求める訴訟を提起しており、本件は現在も係争中とされている4。
本件で論点となったのは、河川法第24条(土地の占用の許可)に基づく河川管理者の裁量の範囲と、その判断に際して景観・防災等の公益的観点をどこまで考慮できるかという点であった5。高裁判決は理由付記の不備のみを理由とした手続的取消にとどまり、裁量権の実体的な範囲は否定されていない3。市が再処分を発出した法的根拠もここにある。
3.2 岡山県鏡野町・風力発電
本件は、住民の請願採択と岡山県による規制区域指定(盛土規制法に基づくもの)が時期的に重なり、事業者が事業計画の見直しを表明した事案である。
大手再生可能エネルギー開発事業者が進めていた「(仮称)鏡野風力発電事業」に対し、住民組織「鏡野風力発電を考える会」は2023年11月、町議会に請願書を提出した6。2024年12月、町議会は請願を採択したと報じられている7。住民側は並行して情報公開請求を行い、町と事業者の間の協議経緯に関する文書の開示を受けたと報じられている7。
2025年4月、岡山県は盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)に基づき、岡山市・倉敷市を除く県内全域を規制区域に指定した8。これにより、風力発電事業に伴う造成・道路整備・基礎工事等について追加的な許可・届出対応が必要となり、事業者は風車基数の見直しが必要になったと報じられている8。
2025年8月8日、開発事業者の担当者が当時の鏡野町長を訪ね、事業からの撤退を口頭で報告したと報じられている98。撤退理由として事業者側は「規制の影響で風車を削減する必要が生じ、採算の見通しが立たなくなった」旨を説明したと報じられている8。
なお、日本自然保護協会(NACS-J)は2025年8月29日時点で「事業者からの正式発表はまだない」として、状況を慎重に見守る姿勢を示し、廃止届の提出を求めていた10。その後、環境省の環境影響評価情報支援ネットワークには、廃止日を2026年2月13日として、本事業が「事業廃止」と掲載されている11。これにより、少なくとも環境影響評価手続上、本事業の廃止が公的に確認できる状態となった。
本件で観察されるのは、住民の議会への請願、情報公開請求、報道による論点の可視化と、県による盛土規制法に基づく規制区域指定が、相次いで進行したことである。撤退理由の説明と制度条件が時期的に重なったが、事業者内部で各要素の比重をどう見たかは確認できない。公式の撤退理由説明では風車基数削減による採算悪化が前面に出ていると報じられている8。
3.3 岐阜県可児市・大森奥山湿地
本件は、当初の開発計画が事業者・住民・行政・専門家による協議を経て、湿地保全を含む合意形成に至った事案である。事業者の完全撤退ではなく、事業地の中で生態系価値の高い区域を残す方向で調整された点に特徴がある。
2017年7月、地元の開発事業者が可児市大森地区において、約4.8ヘクタールの土地に6,800枚(連系出力1.5MW級)の太陽光パネルを設置する計画を提示したと報じられている。その後、事業者・地権者はエネルギー関連事業者に変更された12。計画地周辺には、シデコブシ、モウセンゴケ、ハッチョウトンボなどの希少生物が生育・生息する5か所の湧水湿地(大森奥山湿地群)が点在していた13。立地は第一種低層住居専用地域に指定された住宅団地の隣接地であったと報じられている12。
住民は「大森奥山湿地群を守る会」を結成し、可児市の協働のまちづくり条例を活用して事業者との協議の場を求めたとされる12。2年にわたった協議は事業者・住民・可児市・環境保全に詳しい研究者の4者で構成され、10数回の議論を経て「協定書」の合意に至ったと報じられている1412。
朝日新聞および自然エネルギー財団報告書によれば、「協定書」の合意の中心は、湿地群を埋め立てない区域設定、住宅街と発電施設の境界部分への緩衝帯の確保、災害時対策、事業継承や協議事項そして将来パネルを撤去する時点に備えた積立金の設定とされる1412。撤去積立金の合意は、廃止後の太陽光パネル廃棄問題が全国課題となるなかでの先進的な取り組みと評価されている12。
守られた大森奥山湿地群は、2023年度後期(令和5年度後期)に環境省の「自然共生サイト」として認定され、OECM(民間等の取り組みで保全される地域)として国際的なデータベースに登録されたと公表されている1315。2025年4月に施行された生物多様性増進活動促進法により、当該認定区域の保全活動には法的後ろ盾が与えられている。
自然共生サイト認定は法的な開発禁止区域指定ではなく、認定を受けたからといって将来の土地利用変更が法的に禁止されるわけではない。本件の意義は、撤退一辺倒の対立構造を回避し、事業者を含む4者の協議体制を継続的な保全責任の枠組みとして制度化した点にあるとされる12。
3.4 徳島県海陽町・風力発電
本件は、住民の反対表明と町長の公式反対表明が示された後、事業者が環境影響評価手続上の事業廃止を通知し、令和4年8月10日に廃止公告がなされた事案である。
行政資料上の事業者は、本事業のために設立された合同会社(SPC)とされ、報道では大手開発事業者(当時の親会社は大手グループ企業)の関与が報じられている1617。徳島県那賀町・海陽町、高知県馬路村にまたがる「(仮称)那賀・海部・安芸風力発電事業」(行政資料上は最大約94,450kW程度)について計画が進められていたと報じられている1617。計画地は海部川の源流域、水源涵養保安林の指定区域を含む山地であったとされる16。
これに対し、2021年に約250人以上の住民が決起集会・パレードを開催し、明確な反対を表明したと報じられている16。同年、当時の海陽町長も事業反対を公式に表明している16。
2022年(令和4年)、徳島県「みどりの要覧」には、那賀・海部・安芸風力発電計画の廃止通知が提出された旨が記載されている17。並行して報道では同大手が計画していた「那賀・勝浦風力発電事業」(那賀町・勝浦町・上勝町)も中止となり、四国地域での同社関係の風力発電計画が連続して撤回されたと報じられている1819。
当時の海陽町長は計画中止について「撤退していただいて、ありがたい」と述べたと報じられている19。
本件の経緯から読み取れるのは、住民の組織的な反対表明、首長の公式な反対表明、計画地の制度的位置づけ(水源涵養保安林)が重なった状況下で、事業者が事業継続を断念したことである。事業者側は撤退理由の詳細な公式説明を行っていないため、各要素の影響度を断定することは難しい。
3.5 奈良県平群町・メガソーラー(大阪高裁判決後の事案)
本件は、地裁段階で住民側の請求が棄却された後、控訴審で大阪高裁が開発許可の取消しを命じた事案である。並行して住民が事業者を刑事告発していると報じられており、行政訴訟と刑事手続が併行してきた点に特徴がある。
奈良県平群町でのメガソーラー建設計画(約5万枚のパネル)をめぐり、住民980名は2021年3月8日、建設差止を求める民事訴訟を奈良地裁に提起したと判決文に記載されている20。また、林地開発許可の取消を求める行政訴訟も並行して提起された20。住民側の主要な主張は、50年に一度規模の降雨時に許可された調整池の容量では泥水が処理しきれず、下流の住宅地に流出する危険があるという治水上の論点であったとされる21。
2025年3月25日、奈良地裁は民事差止請求・許可取消請求とも棄却する判決を言い渡した2022。判決理由は、調整池の容量等は審査基準に適合しており、奈良県の許可判断に裁量権の逸脱・濫用は認められないというものであった2021。
住民22名はこれを不服として控訴し、2026年3月には大阪高裁で控訴審第1回口頭弁論が開かれたと報じられている2324。同年6月18日、大阪高裁は奈良県の林地開発許可を取り消す判決を言い渡したと報じられている25。本稿更新時点で、判決の確定状況および当事者ごとの上告状況は裁判所の公表資料で確認できていないため、継続確認が必要である。
これと並行して、住民は事業者を森林法違反等の容疑で刑事告発しているとされる26。許可条件違反が疑われる工事の継続と、3度目の土砂流出が発生したことを告発の根拠としていると報じられている26。
本件は、日本の行政訴訟が行政裁量を広く尊重する傾向のなかで、許可後段階での取消しが司法的にどの程度可能かを示す事例として注目されている。大阪高裁判決後の確定状況は継続確認が必要であり、訴訟と並行した刑事告発が、許可条件違反という別ルートからの是正手段として機能しうるかも論点となっている。
3.6 山梨県北杜市(制度上の課題が残る事例)
本件は、市が太陽光発電設備設置条例を制定する以前にFIT認定を取得していた案件が、条例の許可要件が及びにくい形で残存している構造を示す事例である。
北杜市は2019年7月、「北杜市太陽光発電設備設置と地域環境との調和に関する条例」を公布し、同年10月に施行したと公表されている27。市内における太陽光発電設備の設置については、本条例に基づく許可手続が必要とされている27。
太陽エネルギー学会誌に掲載された分析(「北杜市における太陽光発電設備設置の実状と自治体の対応」)によれば、条例施行前にFIT認定を取得済みで未稼働の案件として、太陽電池出力3,015.6kW(連系出力2,102.5kW)が残存していると報告されている28。これらの案件は条例の許可要件をクリアしないままFIT認定上の地位を保持しており、市の側からは条例運用上の課題として認識されているとされる28。
北杜市公式の整理によれば、「FIT認定は、市条例の許可要件である一般送配電事業者等との電力系統接続契約の有無を確認するためのもの」であり、FIT認定の存在自体が条例適用を免除するものではないとされている27。
本件から読み取れる制度上の論点は、市町村が太陽光発電設備設置条例を制定する場合、施行のタイミングが極めて重要だということである。条例施行前にFIT認定を取得済みの案件は条例の網がかぶらず、長期にわたって地域課題として残存しうる。条例制定の検討は早期に着手し、施行時期と接続契約確認の制度設計を同時に進めることが、後の運用負担を軽減すると考えられる。
3.7 岡山県岡山市・足守地区(仮称・大規模太陽光発電事業)
本件は、住民の県知事への嘆願、市議会の陳情全会一致採択、市の環境影響評価条例の対象拡大が時期的に重なり、その後事業計画の進展が確認できない状態となっている事例である。
事業者である大手再生可能エネルギー開発会社が、岡山市北区の足守・大井・粟井地区において計画していた大規模太陽光発電事業について、開発面積は約186ヘクタール、パネル設置面積は約79ヘクタール、パネル設置枚数は約27万6,000枚、発電規模は約60MWであったと住民団体資料および報道に記録されている2930。計画地は山林の皆伐を前提とするもので、住民側からは山林伐採による土砂崩れ、足守川氾濫等の水害リスクが懸念事項として表明されたと報じられている2930。立地は岡山市の都市部からほど近い中山間地に位置し、足守川は岡山平野の主要農業用水源の一つを構成している30。
2017年11月17日、住民らが岡山県知事あての嘆願書と約1,400人分の署名を岡山県職員に手渡したと、地元放送局により報じられている29。住民団体の報告書によれば、署名は大井地区内608人、大井地区以外833人の合計1,441人で構成されたとされ、大井地区441世帯のうち相当数が署名に応じたと報じられている31。
2018年6月、岡山市議会において「足守地域の大規模太陽光発電施設の計画に反対する陳情」が全会一致で採択されたと、市議会会派の議会報告に記録されている32。
2019年4月1日、岡山市環境影響評価条例が施行されたと市が公表している。同条例では太陽電池発電所が対象事業として明記され、土地形状変更等面積20ヘクタール以上の太陽光発電所が条例アセスメントの対象となった31。岡山市は政令指定都市として、従来適用されてきた県条例に代わって市条例による独自のアセスメント手続を運用することとなった。約186ヘクタール規模の本件計画は、この対象規模を大幅に上回ることになる。一般に、条例アセスメントの方法書・準備書・評価書の各段階の手続を経るには通常2〜3年を要するとされる。
2026年5月時点で、事業者からの公式な撤退表明・廃止通知は公開資料上確認できていない。一方、岡山市環境影響評価条例の施行(2019年4月)と前後する時期から、事業計画の進展(方法書の公示、林地開発許可申請等)について、報道・行政公表資料ベースで確認できる動きは見当たらない状態となっている31。
本件で観察されるのは、住民の組織的な署名活動と知事への嘆願、市議会の陳情全会一致採択、政令指定都市による独自の環境影響評価条例の施行と太陽光発電設備の対象事業化が、時期的に同時並行で進行したことである。各要素が事業者の判断にどの程度の影響を与えたかを断定することは難しい。なお、一般に、条例アセスメントの対象事業化は手続期間の面で事業計画に影響しうるとされる。
3.8 岡山県美作市・パネル税(条例制定後も施行に至らない事例)
本件は、条例が議会で可決・公布されてから4年以上が経過しても、総務大臣の同意が得られず施行に至っていない事案である。
美作市は2021年12月21日、「美作市事業用発電パネル税条例」を可決・公布したと公表している33。10kW以上の野立て型太陽光発電設備を対象に、パネル1平方メートルあたり年50円を課税する5年間の法定外目的税であり、財源は太陽光発電施設周辺の防災対策費用等への充当を想定したものとされる34。
2022年6月、地方財政審議会は「市と特定納税義務者との間で十分な協議が行われていない」として再協議を要請し、事実上の差し戻しとなったと報じられている35。2026年3月時点でも、総務省は市・事業者双方から個別の聴取を継続しており、既設案件への遡及適用や二重課税の論点で折り合いがついていないとされる36。
2026年5月時点で総務大臣の同意は得られておらず、条例は未施行のままである3537。毎日新聞は2025年12月、「条例制定4年、施行まだ」「課税できず一般財源を充てている」と報じている37。
本件が示すのは、法定外目的税ルートには地方税法に基づく総務大臣同意という関門があり、(1)特定納税義務者との事前協議の十分性、(2)国の経済政策との整合性、(3)二重課税の回避といった論点について、国の側から実質的な審査を受けるという構造である。地方自治体が単独で条例可決すれば直ちに効力を持つわけではない。
3.9 高知県四万十市・四万十川流域メガソーラー
本件は、四万十川沿いの「回廊地区」内の土地に大規模太陽光発電施設の建設を計画した事業者が、四万十市長から不許可処分を受けたことを不服として、その取消しを求めて出訴した行政訴訟である38。住民側ではなく事業者側が原告となった構造であり、自治体が条例に基づいて行ったメガソーラー設置規制の実体的な適法性が正面から審査された事案として整理されている39。
事業の概要は、四万十市三里地区の四万十川沿岸において、太陽光発電施設の運営・開発を主たる業務とする合同会社2社が大規模太陽光発電施設の建設を計画したものと記録されている40。当該地は「高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例」に基づき高知県知事により「回廊地区」に指定されており、事業者は2021年3月、同条例に基づく許可申請を四万十市長に提出したと公表されている38。
四万十市長は2021年4月、①土砂流出・水害発生のおそれ(同条例13条2項1号・2号)、②周辺地域の生態系および景観を著しく悪化させるおそれ(同項4号)を理由に申請を不許可とした38。事業者側は同年10月、四万十市を被告として不許可処分の取消しを求める訴訟を高知地方裁判所に提起したと報じられている41。
高知地方裁判所は2024年1月23日、原告(事業者)の請求をいずれも棄却する判決を言い渡した38。判決は、過去の台風による浸水実績および気候変動下での想定を踏まえ、当該地で浸水時にパネルや支持構造が流出する具体的なおそれを認め、また「主要な眺望場所」たる県道および四万十川本川からの眺望につき、コンクリート柱と人工素材の疑似植物による遮蔽設備が条例規則の定める「在来種による植栽又は木柵等」に該当せず景観悪化のおそれがあるとして、市長の判断に裁量の逸脱・濫用は認められないと判示したと記録されている38。
判決後、事業者は控訴を断念したと報じられており、2024年2月時点で第一審判決により確定したものとされている41。
本件で論点となったのは、自治体が景観・防災を理由に条例で行った事業規制が、事業者の財産権・経済的自由権との関係で適法とされる範囲である。条例に基づくメガソーラー規制の実体面の適法性を正面から認定した事案として位置づけられており39、計画地が四万十川流域という景観上の保護対象を有していた点が判断の前提として作用したと整理されている42。
3.10 千葉県鴨川市・田原地区メガソーラー(FIT認定失効に至った事例)
本件は、千葉県鴨川市田原地区の山林約146ヘクタール(東京ドーム約31個分)において、開発事業者(合同会社)が大規模太陽光発電施設の建設を計画した事案である。2014年にFIT認定(売電単価36円/kWh)を取得し、2025年5月に着工したが、千葉県が許可条件に違反する樹木の伐採を確認し、工事の一時停止を指導した43。
千葉県は本事業に対し、水質検査や土砂流出防止柵の設置などを求める行政指導を実施したと報じられている44。2025年10月には、林地開発許可条件に違反する伐採が確認され、県は工事停止を指示し、許可条件に反するとして行政指導を受けた伐採部分の復旧および盛土規制法上の技術基準の充足がなされない限り工事再開を認めない方針を示した45。
住民側は「説明会を開こう!鴨川市民有志の会」を結成し、600人以上が参加する集会を開催するなど、組織的な反対活動を展開した44。計画地が谷を埋める盛土構造であったことから、土砂災害や水源への影響を懸念する声が住民から上がっていた。
また、東京新聞記事を紹介する住民団体サイトでは、鴨川市が事業者との協定に基づく説明や広範囲の説明会開催を求め、民事調停の申し立てに向けて動いている旨が紹介されている46。その後、FoE Japanの記事では、同調停について2025年7月3日に第1回期日が行われた旨が記載されている47。ただし、調停手続の帰結、合意内容、住民側が名誉毀損・業務妨害等の訴訟で勝訴したかどうかについては、本稿執筆時点で確認できる公的資料または新聞記事を確認できていない。
行政指導が継続し、許可条件への対応が完了しない状況下で、FIT認定の運転開始期限を経過した。資源エネルギー庁は期限延長申請の手続に不備があったことを確認し、FIT認定は失効したと報じられている43。鴨川市公式サイトにおいても「田原地区のメガソーラー計画におけるFIT認定の失効について」として公表されている48。
FIT認定の失効により、36円/kWhの固定買取価格での売電権利が消滅したとされる。本件は、住民運動、行政の許可条件運用、国のFIT制度の運転開始期限——複数のレイヤーが重なる中で事業が進行困難となった事案として位置づけられる。各要素が事業の帰結にどの程度の影響を与えたかについて断定することは難しい。
3.11 福島県福島市・市長宣言と条例化に至った事例
本件は、福島県福島市において山間部への大規模太陽光発電施設の建設が相次いだことを背景に、市長が「ノーモア メガソーラー宣言」を発出し、ガイドライン改正および条例制定に至った事案である。
福島市では、吾妻山麓をはじめとする山間部に大規模太陽光発電施設が相次いで建設され、森林伐採による景観悪化や安全面に対する市民からの懸念が多数寄せられていた。2023年8月31日、当時の福島市長は定例記者会見において「ノーモア メガソーラー宣言 ~地域共生型の再エネ推進の決意を込めて~」を発出し、山地へのこれ以上の大規模太陽光発電施設の設置を望まない方針を表明した49。
宣言後、福島市は2024年2月にガイドライン(「福島市の豊かな自然と魅力ある景観を次世代へ守り継ぐための太陽光発電施設の適切な設置等に関するガイドライン」)を改正し、さらに2025年4月1日には「福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例」を施行した50。同条例は、太陽光発電施設は出力10kW以上、風力発電施設は原則として出力要件なしで対象とし、設置禁止区域の設定と市長の許可制を定めている。建築物に設置されるもの等は適用除外。事業者に事前協議・近隣住民等への説明会等を義務付け、近隣住民等は説明会終了日の翌日から30日を経過するまでの間、事業者に意見書を提出できる(縦覧期間ではなく意見書提出期間)。
宣言後も具体的な問題は続いた。庭坂地区の先達山メガソーラー(約60ヘクタール、約40MW)について、福島市の公式特設ページでは、2024年6月の豪雨時に造成地から泥水が県道に流出し一部を塞いだほか、金堀川にも濁流が流入し土砂が堆積するなどの事態が発生したと記載されている51。同ページによると、市は厳重注意と指導を行い、金堀川に監視カメラを設置した。反射光被害や景観破壊についても住民から継続的に懸念が示されている。
本件で注目されるのは、自治体首長が公式に「ノーモア」という強いメッセージを発し、宣言からガイドライン改正、条例制定・施行という段階的な制度整備を進めた点である。宣言だけでは法的拘束力はないが、その後の制度化により実効性を持たせた事例として位置づけられる。
4. 開発計画をめぐる主要論点
主要事案の整理から、再生可能エネルギー開発計画と地域対応をめぐる主要な論点として、以下の項目が浮かび上がる。
都道府県レベルの規制と広域的影響
改正地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)に基づく地域脱炭素化促進事業の枠組みのもと、各都道府県は再生可能エネルギー事業の促進区域・規制区域を指定できる。
岡山県は2025年4月、盛土規制法に基づき岡山市・倉敷市を除く県内全域を規制区域に指定した8。風力発電を直接対象とした規制ではないが、風力発電事業に伴う大規模な造成工事が許可・届出の対象となり、結果として事業者の採算計算に影響を及ぼしたと報じられている8。なお、政令指定都市である岡山市が独自に環境影響評価条例を施行し、太陽光発電設備を対象事業に組み込んだことは、市レベルでも同種の手続的制約が成立しうる例として参照しうる31。
宮城県は2024年4月、再生可能エネルギー事業者に課税する全国初の新税を施行している。長野県・栃木県も独自のゾーニング条例を整備している。市町村条例と比べた都道府県条例の特徴は、より広域に統一的な制約を課せる点と、事業者から見て事業計画全体の見直しを迫られる規模の制約となりうる点にある。
市町村による行政付随許可の運用
開発計画の本体許可(林地開発許可、都市計画法上の開発許可等)以外に、河川占用許可、道路占用許可、保安林解除といった付随許可が事業継続に不可欠となる場合がある。これらの付随許可は、市町村長が河川管理者等として裁量を持つことがあり、地域側からの論点提起の対象となる。
伊東市の事案が示すのは、河川法第24条に基づく河川占用許可の判断において、市長の裁量権が存在し、景観・防災等の公益的観点を考慮することが排除されていないという点である3。一方で、不許可処分を行う場合の理由付記は行政手続法上厳密に求められ、理由付記の不備のみを理由として処分が取り消されることもある2。伊東市が2021年7月に理由付記を整え直して再処分を発出した経緯は、この点を踏まえたものと評価できる1。
情報公開制度の活用
国の機関に対しては「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)第3条に基づく開示請求権が、地方自治体に対しては各自治体の情報公開条例に基づく開示請求権が認められている52。開示決定は情報公開法第10条で30日以内(30日延長可能)と定められている52。
開発計画初期段階で、自治体と事業者の間の協議経緯、土地貸与契約、事前相談記録などを開示請求することで、計画の実態が地域住民・議会・報道に共有される。鏡野町の事案では、住民側の情報公開請求と請願採択が、報道の論点設定にも影響したと報じられている7。
自然共生サイト(OECM)と協議体制の構築
環境省は2023年から「自然共生サイト」認定制度を運用しており、生物多様性保全への貢献が認められる区域を国際的なOECMデータベースに登録している15。2025年4月施行の生物多様性増進活動促進法により、認定区域の保全活動には法的後ろ盾が与えられた。
可児市の事案で重要なのは、自然共生サイト認定そのものよりも、認定に至るプロセスで構築された事業者・住民・行政・研究者による協議体制と、撤去積立金を含む合意内容の制度的具体性である1214。認定は法的な開発禁止区域指定ではないため、認定だけで将来の開発リスクが完全に排除されるわけではない。協議体制の継続が前提となる。
行政訴訟と並行する刑事告発
許可後の段階での取消訴訟・差止仮処分は、行政裁量を司法が広く尊重する日本の実務慣行のもとで、住民側にとって構造的に不利な争いとなりがちである。平群町の地裁判決はその例として参照されている20。
近年、これに対する補完的な手法として、許可条件違反を根拠とした刑事告発が並行して用いられる事例が現れている。森林法違反、廃棄物処理法違反、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法、2023年5月施行)違反などが告発の根拠となりうる26。刑事告発は受理・捜査開始・起訴のハードルがそれぞれ存在するが、許可条件違反という別ルートからの是正手段としての可能性がある。
条例制定のタイミングと駆け込み案件の問題
市町村が太陽光発電設備設置条例を制定する場合、条例施行前にFIT認定を取得済みの案件は、条例の許可要件が及びにくい形で残存しうる。北杜市では条例施行前のFIT認定済み未稼働案件として太陽電池出力3,015.6kWが残存していることが報告されており、現在も地域課題となっている28。
このリスクを軽減するには、条例制定の検討を早期に着手すること、施行までの期間に暫定的な事前協議制度を設けること、許可要件として系統接続契約の有無確認を制度化すること、などが考えられる。
法定外目的税ルートの制度的制約
地方自治体が独自に再生可能エネルギー事業者へ課税する場合、地方税法に基づく法定外目的税の枠組みが用いられる。条例の議会可決のみでは施行できず、総務大臣の同意が必要となる53。
美作市の事案は、条例可決から4年以上が経過しても総務大臣同意に至らない実例であり、(1)特定納税義務者との事前協議、(2)国の経済政策との整合性、(3)二重課税の回避といった論点について、国の側からの実質的審査が行われる構造を示している3537。財源確保・抑止効果の観点から法定外目的税ルートを検討する場合は、これらの論点をクリアできる事前協議体制の構築が前提となる。
5. 事業主体に関する構造的論点
近年の大規模再生可能エネルギー開発事業では、事業主体が合同会社(LLC)として設立される特別目的会社(SPC)であることが多い。特定事業ごとに設立された合同会社が事業主体となる構造が広く用いられている。
海陽町の事案では、行政資料上の事業者は本事業のために設立された合同会社(SPC)であり、報道では大手開発事業者の関与が報じられている1617。このように、事業の公式主体がSPCであるため、地域から見て最終的な意思決定者や資金の出処が見えにくい構造が指摘されている。
合同会社の特徴として、出資者の有限責任性、設立要件の緩やかさ、税制上の柔軟性などがあるが、地域側の視点からは次の論点が指摘されている。
出資元の最終受益者が見えにくく、地域との長期的関係構築の責任主体が不明確になりやすいこと。事業途中の資金繰り悪化や災害発生時の賠償責任を、SPCの清算により親会社が回避できる構造があること。事業譲渡が頻繁に行われ、当初の説明会で約束された事項が承継されない懸念があること。
これらに対する制度的な対応としては、FIT/FIP認定時の事業者要件審査の精緻化(経済産業省への意見表明)、住民同意・地域協議会の設置を事業認定の要件とする自治体条例の制定、撤去費用の積立金確保を許可条件に組み込む運用(可児市の合意内容が参考となる)12、事業譲渡時の地域への事前通知義務の条例化などが考えられる。FIT制度の運用見直しは2024年改正で進められており、今後の制度動向も注視が必要である。
6. 地域で取り組むために
本稿で整理した事案に共通するのは、個人ではなく、地域の住民が組織的に情報を集め、仲間と状況を共有し、議会や行政への働きかけを継続したことである。成功・進展が確認できた事案では、住民団体の結成、近隣住民との勉強会、専門家や議員との連携が、対応の起点となっている。
開発計画への対応は、その土地に暮らす人たちが主体となって動くことが前提である。まずは事例集と活動ツールキットを参考に、近隣の仲間と情報を共有し、自分たちで打てる手を検討していただきたい。
そのうえで、具体的な制度適用や法的判断が必要な場合は、まず弁護士等の専門家にご相談ください。当財団の環境相談窓口では、公開情報や過去事例に基づく一般的な情報整理の範囲で、参考情報を提供しています。
関連リソース:
免責
本記事は情報提供を目的としており、法律相談ではありません。記載内容は2026年5月時点で確認できた一次資料・報道・行政文書に基づきますが、係争中の事案については情勢が変化する可能性があります。具体的な対応の検討にあたっては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
本記事における事業者・自治体・関係団体に関する記述は、いずれも判決文、行政公表資料、新聞・専門誌等の公開報道、行政文書の引用に基づくものであり、当財団独自の主張・評価ではありません。特定の事業者・団体・個人を批判する意図はありません。
記述内容に事実誤認・解釈の不適切な点等がある場合は、お問い合わせフォームよりご指摘ください。確認のうえ、必要に応じて速やかに訂正いたします。
法令名・条文番号は公開時点でe-Gov法令検索により確認していますが、法改正等により変更される可能性があります。実際の対応にあたっては最新の条文を必ず確認してください。
主要参考文献(脚注対応)
追加参考資料(脚注未対応・補助資料)
- e-Gov法令検索「河川法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167(外部サイトを別タブで開く)
- 静岡自治労連『地方自治』92号 https://s-jichiroren.com/wp-content/uploads/2023/02/jichiken_network_92.pdf(外部サイトを別タブで開く)
- 伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会 https://www.izukougen-ms.com/(外部サイトを別タブで開く)
- あかん!平群のメガソーラー https://hegurinomegasolar.blog.fc2.com/(外部サイトを別タブで開く)
- 岡山市「岡山市の環境影響評価制度について」 https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000015928.html(外部サイトを別タブで開く)
最終更新日:2026年7月25日
バージョン:v3.8(平群町判決反映)
v3.8改訂内容:平群町メガソーラー事案について、2026年6月18日の大阪高裁判決を反映。判決確定状況・上告状況は未確認として継続確認と明記。
v3.1改訂内容:脚注番号方式の導入、出典明示の徹底、SNS情報源箇所の削除、免責文の強化、訂正受付窓口の明示
v3.2改訂内容:岡山市足守地区事案(3.7)の新規追加、美作市の3.7→3.8繰り下げ、脚注29〜32追加、主要参考文献追記
v3.3改訂内容:鏡野町の規制区域を盛土規制法に修正、海陽町SPC名追記、北杜市表現調整、全文掲載基準チェック(社名出典付与・因果断定排除・係争中明記・個人名排除の確認)、5章SPC論点補強
v3.4改訂内容:四万十市事案(3.9)の新規追加、計画段階別対応表への「処分取消訴訟段階」追加、脚注38〜42追加
v3.5改訂内容:鴨川市事案(3.10)の新規追加、脚注43〜48追加
v3.6改訂内容:福島市事案(3.11)の新規追加、脚注49〜51追加
v3.7改訂内容:外部首長3名の実名を役職表記(当時の鏡野町長・海陽町長・福島市長)に置換。脚注は維持
v3.8改訂内容:鴨川市事案(3.10)に民事調停に関する公開情報を追記、全国マップからのアンカーを修正
依拠調査:サスケ一次資料ベース確定版・genspark調査報告
注・出典
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伊東市「河川占用不許可処分取消請求事件(概要)」 https://www.city.ito.shizuoka.jp/material/files/group/3/sosyougaiyou.pdf(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目) ↩(4か所目)
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東京高裁判決(令和2年(行コ)第129号 河川占用不許可処分取消請求控訴事件、令和3年4月21日言渡) ↩ ↩(2か所目)
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神山智美「判例解説 河川占用不許可処分取消請求控訴事件:伊東市[東京高裁令和3年4月21日判決]」判例タイムズ478号59頁 ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目)
-
伊東市「審査結果報告書」 https://www.city.ito.shizuoka.jp/material/files/group/3/20211221houkokusyo2.pdf(外部サイトを別タブで開く) ↩
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日経BP「メガソーラー裁判を読み解く、地裁の判断はなぜ覆ったのか」 ↩
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鏡野風力発電を考える会「速報!事業者が撤退を決定!!」 https://kagamino-fuhatu.jimdofree.com/2025/08/08/%E9%80%9F%E5%A0%B1-%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%8C%E6%92%A4%E9%80%80%E3%82%92%E6%B1%BA%E5%AE%9A/(外部サイトを別タブで開く) ↩
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山陽新聞「鏡野・風力発電事業計画 事業者が撤退決める」 ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目) ↩(4か所目) ↩(5か所目) ↩(6か所目) ↩(7か所目)
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YouTube報道「鏡野町の国内最大級風力発電事業計画…東京の企業が撤退」 ↩
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日本自然保護協会「当該鏡野風力発電事業の計画中止報道についてのコメント」 https://www.nacsj.or.jp/report/55228/(外部サイトを別タブで開く) ↩
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環境省「環境影響評価情報支援ネットワーク」掲載の当該鏡野風力発電事業・事業廃止事例。廃止日は2026年2月13日と掲載されている(更新日2026年2月24日)。 https://assess.env.go.jp/2_jirei/2-2_search/result_haishi.html?jid=0000_2021_040-0-0&reassess=0(外部サイトを別タブで開く) あわせて、鏡野風力発電を考える会「事業廃止届を提出」(2026年4月17日掲載)も参照。 https://kagamino-fuhatu.jimdofree.com/2026/04/17/ere%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%AB%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%BB%83%E6%AD%A2%E5%B1%8A%E3%82%92%E6%8F%90%E5%87%BA/(外部サイトを別タブで開く) ↩
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自然エネルギー財団「地域に歓迎される太陽光発電」 https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_SolarPV_CoexistingWithLocalCommunity.pdf(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目) ↩(4か所目) ↩(5か所目) ↩(6か所目) ↩(7か所目) ↩(8か所目) ↩(9か所目)
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環境省「令和5年度後期 自然共生サイト 認定結果(中部地方)」 https://chubu.env.go.jp/content/000202314.pdf(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目)
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環境省「大森奥山湿地群 自然共生サイト申請書」 https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/nintei/R5second34_OmoriOkuyamaWetlands.pdf(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目)
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長周新聞「徳島県海陽町 風力発電建設反対で住民が決起集会 水源や山林の荒廃させる乱開発」 ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目) ↩(4か所目) ↩(5か所目) ↩(6か所目)
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徳島県「みどりの要覧」 https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/848380.pdf(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目) ↩(4か所目)
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日経クロステック「四国で地元反発の2事業を同時撤回、風力発電『中止ドミノ』」 ↩
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奈良地裁判決(令和7年3月25日言渡) https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94040.pdf(外部サイトを別タブで開く) https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94041.pdf(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目) ↩(4か所目) ↩(5か所目)
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TVN奈良「平群町メガソーラーの建設めぐり 許可取り消しなど」 ↩
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奈良新聞「奈良県平群町のメガソーラー差し止め訴訟 大阪高裁で控訴審口頭弁論」 ↩
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東洋経済オンライン「工事はなぜ止めるのが難しいのか メガソーラー問題で浮かび上がる課題」 ↩
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東洋経済オンライン「奈良・平群町のメガソーラー開発許可を取り消す判決…住民が異例の逆転勝訴に至った経緯」(2026年6月18日)。判決確定状況は裁判所公表資料で要確認。 ↩
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北杜市「市内における太陽光発電設備設置許可手続等について」 https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/fs/4/2/1/9/0/7/_/_____________________________6_4_1____.pdf(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目)
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太陽エネルギー学会誌「北杜市における太陽光発電設備設置の実状と自治体の対応」 https://www.jses-solar.jp/wp-content/uploads/journal251-pdf69-75.pdf(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目)
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KSB瀬戸内海放送「メガソーラー建設を許可しないよう嘆願 岡山市足守地区」 ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目) ↩(4か所目)
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足守地域住民有志団体「足守・大井・粟井地区の太陽光発電所建設計画」 https://ashimoriyugakusha.com/pub/2018/05/19/magasolar_construction_project/(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目)
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住民団体「第3回メガソーラー反対活動 その後報告会」資料 https://satokatsuo2i.net/files/uploads/%E6%9C%AC%E7%95%AA%E7%94%A8190427%E7%AC%AC3%E5%9B%9E%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%B5%8C%E9%81%8E%E5%A0%B1%E5%91%8A%E4%BC%9A%EF%BC%88A4%E7%89%88%EF%BC%89.pdf(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目) ↩(4か所目)
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日本共産党岡山市議団「足守太陽光反対の陳情は全会一致で採択」議会報告 No.235(2018年6月28日付) http://okjcp.jp/old/wp-content/uploads/2018/06/8b92e1eae5ecde398a242c673a492246.pdf(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目)
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美作市「事業用発電パネル税条例公布」 https://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/shimin/zeimu/info/1640046400182.html(外部サイトを別タブで開く) ↩
-
美作市「事業用発電パネル税導入の理由」 https://www.city.mimasaka.lg.jp/material/files/group/15/paneruzeisiryou.pdf(外部サイトを別タブで開く) ↩
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地方自治総合研究所「2026年5月 気になる地方自治トピックス」 https://jichisoken.jp/movement/202605/(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目)
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新エネルギー新聞「美作市『太陽光パネル税』めぐり市-事業者双方から聴取」 ↩
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毎日新聞「全国初の太陽光パネル税どうなった 条例制定4年、施行まだの背景」(2025年12月28日) ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目)
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高知地方裁判所判決 令和6年1月23日(事件名「太陽光発電施設建築等の不許可処分取消請求事件」、LEX/DB文献番号25597844、判例集未登載)。判決文は商用判例データベース収録のみであり、本記述は長内祐樹「四万十川メガソーラー設置不許可処分取消訴訟──条例に基づくメガソーラー設置規制の適法性」自治総研565号(2025年11月)1-12頁による。 ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目) ↩(4か所目) ↩(5か所目) ↩(6か所目)
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長内祐樹「四万十川メガソーラー設置不許可処分取消訴訟──条例に基づくメガソーラー設置規制の適法性」自治総研565号(2025年11月)。同論文は本件を「条例ベースのメガソーラー設置規制の実体的適法性が正面から審査され、その適法性が認定された初めての事例」と評価している。 ↩ ↩(2か所目)
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高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例11条2項・3項、13条1項3号。同条例施行規則16条3号カ。 ↩
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日本経済新聞「千葉・鴨川のメガソーラー計画、FIT認定失効 期限延長に不備」(2026年1月) ↩ ↩(2か所目) ↩(3か所目)
-
国際環境NGO FoE Japan「ついに着工、山を削り森林を切り開く鴨川メガソーラー」 https://foejapan.org/?post_type=staffblog&p=26302(外部サイトを別タブで開く) ↩
-
鴨川の山と川と海を守る会「【東京新聞 WEB】『メガソーラー計画 広範囲の説明会を』鴨川市、調停申し立てへ」(2025年4月29日付記事の紹介) https://kamogawa-nature.com/?p=43(外部サイトを別タブで開く) ↩
-
国際環境NGO FoE Japan「ついに着工、山を削り森林を切り開く鴨川メガソーラー」 https://foejapan.org/?post_type=staffblog&p=26302(外部サイトを別タブで開く) ↩
-
鴨川市公式「田原地区におけるメガソーラー計画のFIT認定の失効について」 https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/megasolar/39830.html(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目)
-
福島市「ノーモア メガソーラー宣言 ~地域共生型の再エネ推進の決意を込めて~」(2023年8月31日) https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/8/1034/2/4/5524.html(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目)
-
福島市「福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例」(2025年4月1日施行) https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/8/1034/2/12536.html(外部サイトを別タブで開く) ↩
-
福島市「先達山メガソーラー発電施設について」特設ページ https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/8/1034/2/3/3800.html(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目)
-
e-Gov法令検索「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000042(外部サイトを別タブで開く) ↩ ↩(2か所目)
-
参議院「再生可能エネルギー発電事業者への課税条例制定の動き」 https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2023pdf/20231218073.pdf(外部サイトを別タブで開く) ↩