施行規則 骨子案

条例本則から委任される事項について、規則レベルで定める内容の骨子と、自治体類型別のパラメータ調整案を整理した。

公開 2026-05-03

⚠️ 本資料は参考ひな型であり、そのまま施行規則として使用できるものではありません。 法務担当・顧問弁護士によるレビューを経た上で最終化してください。特に刑罰規定(罰金)、環境保全協力金の会計処理、個人情報の取得範囲については専門家の確認が必須です。

施行規則の基本原則: 本規則は、条例本文において明確に委任された事項の範囲内で、様式、添付書類、算定方法、手続細目を定めるものであり、条例に根拠のない新たな義務又は不利益を創設するものではない。規則で定める事項が条例本文の委任範囲を超えていないか、必ず条例本文との突合確認を行うこと。

条例名称(仮): 太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理等に関する条例

※ 本ひな型は市町村条例を前提。首長名は「町長(市長・村長)」に統一。

1. 委任事項一覧

※ 条番号は条例本則の最終確定時に必ず突合確認すること。以下は起草段階の仮番号。

条例本文(仮番号)委任内容規則で定める事項
第15条の3第1項維持管理計画の記載事項様式、記載粒度、点検項目チェックリスト
第15条の3第3項維持管理報告書様式(別記第○号)、提出先・経由方法
第15条の4第1項排水施設・調整池の基準計画対象降雨の算定式、流出係数の計算方法、沈砂池容量
第15条の5第1項離隔距離対象物ごとの測定起点、短縮申請の添付書類
第15条の6第1項傾斜度の測定方法1/2,500地形図または現地測量、最急勾配法
第15条の8第1項廃棄等費用積立金の額算定式、供託・信託・保証・保険その他町長が認める費用確保措置の要件
第15条の8第3項国制度による積立額の確認・控除方法国制度の積立状況を証する書類、控除対象額、追加確保が必要となる場合の算定方法
第15条の9第1項廃止届出書様式(別記第○号)、撤去計画の記載粒度
第15条の10第2項完了検査検査項目チェックリスト、合否判定基準
第15条の11第1項管理不全の判定基準不使用期間の起算日に加え、破損・排水不良・連絡不能等の状態を総合判定する基準
第15条の13第2項地域環境保全協力制度の手続協力を求める場合の手続、参考単価、使途、会計処理、公表方法、任意性の確認方法。協力金の納付は任意であり、納付の有無を届出の受付、許可、認定、勧告、命令その他の行政判断に影響させてはならない
第16条の2第1項事業承継届出書様式(別記第○号)、「資力・信用」の具体的記載事項
第9条の2第1項第6号「知り得る範囲」届出義務者が通常の取引又は行政手続において適法に取得し、条例に基づく届出に利用可能な情報の範囲(登記事項証明書、重説、契約書等)

2. 主要パラメータ表

各パラメータを「厳格案」「中間案」「緩和案」の三段階で提示。導入自治体は地域特性に応じて選択する。

本表の数値は参考設定例 であり、導入自治体の地形、災害履歴、土地利用、既存条例、都道府県条例、技術基準、専門家意見を踏まえて調整すること。数値を採用する場合は、条例本文又は規則において、例外審査、短縮申請、代替措置等を設けることが望ましい。

パラメータ厳格案中間案緩和案根拠・留意事項(※導入時に出典URL・確認日を付記のこと)
廃棄費用積立金2万円/kW1.5万円/kW0.8万円/kW国の廃棄等費用積立制度による積立状況を確認し、二重負担とならないよう国制度分を控除した不足分又は対象外部分について確保を求める設計。実際の額は設備容量、造成状況、搬出条件等を踏まえた見積書により確認
調整池設計降雨50年確率30年確率都道府県の林地開発許可基準又は河川管理者協議による太陽光に係る調整池設計は30年確率を基本とし、河川管理者協議や地域状況に応じて50年確率を用いる整理が見られる
流出係数上限0.70.8技術基準に基づき個別算定土地利用、土壌、勾配、造成方法、排水施設、調整池・沈砂池の設計により変動する。自治体の開発許可・雨水流出抑制基準と整合させること
傾斜度制限(民有林)15°20°25°一律禁止とせず、地質調査、安定計算、排水計画、法面保護、専門家意見等により安全性が確認できる場合の例外審査を設ける
傾斜度制限(一般)20°25°30°同上。例外審査・代替措置を設け、過度な制約とならないよう配慮
住居離隔距離200m150m50m一律禁止距離ではなく、反射光・騒音・排水・景観・圧迫感等を重点的に確認する区域として設計。地形・遮蔽物・シミュレーション等により影響が限定的な場合は短縮申請を認める
通学路離隔距離100m80m30m児童生徒の通学時の安全、反射光、飛散、工事車両動線等を確認するための重点確認区域として設定
河川離隔距離50m30m20m河川区域・河川保全区域・砂防指定地等の指定状況を確認し、河川管理者・砂防担当部局との協議結果を踏まえて設定。一律の距離基準ではなく個別協議を基本とする
造成面積閾値1,000㎡3,000㎡5,000㎡出力基準・面積基準を併用する場合は、いずれか一方の基準を下回ることで規制逃れが生じないよう対象要件を整理。例:出力50kW未満でも造成面積が一定以上の場合は届出対象とする
廃止届出事前180日前120日前60日前水源復元計画の審査を含む
事業承継届出21日以内30日以内60日以内起算日は所有権移転日、契約締結日、事業譲渡日、登記日、FIT/FIP認定上の名義変更日等のうち、条例で定める日とする
広葉樹活着率80%70%60%林野庁造林基準の「良好」判定を参照。地域の森林状況・樹種・施工時期により変動
管理不全判定6ヶ月1年2年不使用期間のみでなく、破損、飛散のおそれ、架台腐食、排水不良、雑草繁茂、柵の破損、連絡不能、廃棄物放置、感電リスク等の状態を総合して判定
環境保全協力金500円/㎡300円/㎡50円/㎡任意の協力制度。参考単価であり、納付の有無・金額を行政判断に影響させない。 義務的負担とする場合は法的性質・根拠・算定方法・使途・徴収手続・減免・返還を条例本文で明確にする。使途・執行状況は年次公表
過料(秩序罰)5万円5万円5万円地方自治法上限。行政上の秩序罰であり刑事罰ではない。条例本文に規定
罰金(命令違反)30万円以下20万円以下10万円以下刑事罰。条例本文に規定し、施行規則では定めない。 検察庁との事前協議が必要。規則では、告発前の事実確認、証拠整理、弁明機会、法務確認等の内部手続を整理するにとどめる
広葉樹植栽倍率2.0倍1.5倍1.0倍地域の森林状況、植栽樹種、活着率、維持管理方法を踏まえて設定。既存樹林の保全、代替的環境保全措置も検討

3. 主要様式の構成案

様式番号名称・目的必須記載項目(骨格)想定分量
第○号事前相談票事業者情報、計画概要、対象地、相談内容、窓口対応記録A4×1枚
第○号受付・形式確認チェックリスト届出書類の不足確認、補正要否A4×1枚
第○号維持管理計画書責任者情報、点検体制、排水管理、植生管理、災害時体制A4×3〜5枚
第○号維持管理報告書(年次)点検結果、排水状況、植生回復率、パネルの破損・脱落・著しい劣化の有無(目視点検結果)、発電量の著しい低下がある場合の原因確認、積立金残高A4×2〜3枚
第○号事業承継届出書承継人情報、承継原因・日付、施設概要、資力信用、積立金承継A4×2枚
第○号廃止届出書廃止理由、撤去計画、原状回復計画、廃棄物処理計画A4×3〜4枚
第○号撤去完了届出書完了日、撤去内容、マニフェスト番号、現況写真A4×1〜2枚
第○号廃棄物処理確認票マニフェスト番号、処理委託先、処理方法A4×1枚
第○号事故報告書(速報・続報)発生日時、事態概要、応急措置、被害状況、原因調査、再発防止A4×1枚(速報)+A4×1〜2枚(続報)
第○号撤去費用確保状況証明書国制度による積立状況証明書、金融機関保証書、履行保証保険証券、信託契約書、供託書正本の写し等発行機関書式
第○号離隔距離短縮申請書対象施設、シミュレーション結果、添付資料A4×2枚+報告書
第○号住民説明会実施報告書日時、場所、参加者数、主な意見、事業者回答A4×2枚
第○号住民意見対応報告書意見内容、事業者の回答・計画修正内容A4×1〜2枚
第○号補正指示書不備項目、補正内容、補正期限A4×1枚
第○号現地確認記録票確認日時、職員名、確認事項、現況、写真A4×1枚
第○号管理不全判定チェックリスト判定項目(破損、排水不良、連絡不能、雑草繁茂等)、勧告・命令前の根拠整理A4×1枚
第○号公表前通知書公表予定内容、弁明機会の案内A4×1枚
第○号弁明書様式事業者の意見陳述A4×1枚
第○号命令前チェックリスト法務確認項目、手続保障の確認A4×1枚

4. 届出情報の取得範囲(第9条の2関連)

⚠️ 取得範囲は個人情報保護担当・法務担当と協議の上、通常の不動産取引・行政手続で取得済みの範囲に限定すること。

基本原則: 「知り得る範囲」とは、届出義務者が通常の取引又は行政手続において適法に取得し、かつ条例に基づく届出に利用することが可能な範囲をいう。第三者が保有する顧客情報については、本人同意、法令上の根拠、又は届出義務者本人からの提出がある場合を除き、行政への提供を当然に求めるものではない。

一 不動産登記事項証明書に記載された事項 二 売買契約書又は媒介契約書に記載された買主又は委託者に関する事項(届出義務者が当事者として保有するものに限る) 三 宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項説明書に記載された事項(届出義務者が受領したものに限る) 四 届出義務者が適法に保有する買主又は事業承継人の氏名又は名称及び住所に関する事項 五 農地法第3条又は第5条の許可申請書に記載された事項(農地の場合に限る。)

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